教育
学校教育法 第12条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため( )を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
通过: 教員採用試験カンタン情報収集〜教採合格chあらら先生
- Jul 05 2024
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